よくあるご質問
ID 1020402
Q
【投資信託】 特定口座の源泉徴収ありの場合、いつ税金は計算されますか?
A
投資信託の解約(含む償還)のつど、受け渡し日ベースで特定口座内での年初からの譲渡損益をすべて通算し、利益が発生している場合には税金額(所得税・地方税)を源泉徴収し、対象の取引において損失が発生し、それまでの取引において徴収済みの税金がある場合は、超過徴収となった税金額を還付します。
また、特定口座に受け入れた分配金(元本払戻金(特別分配金)を除く)は、その年の年末に同特定口座が譲渡損失となる場合、損益通算のうえ分配時に源泉徴収された税額の超過徴収分を還付します(年の途中で特定口座を閉鎖した場合には閉鎖月の翌月初営業日)。
また、特定口座に受け入れた分配金(元本払戻金(特別分配金)を除く)は、その年の年末に同特定口座が譲渡損失となる場合、損益通算のうえ分配時に源泉徴収された税額の超過徴収分を還付します(年の途中で特定口座を閉鎖した場合には閉鎖月の翌月初営業日)。