よくあるご質問
ID 1220223
Q
【住宅ローン】パートナーとペアローンを利用したり、担保提供者とする場合の利用条件を教えてください。
A
いずれかの書類を本審査時にご提出いただくことが条件となります。
(*1)おふたりが、相互に相手方を任意後見受任者とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、登記されていることを確認します。任意後見契約は、将来本人の判断能力が不十分となったときの自分の生活、療養看護および財産の管理に関する事務について、あらかじめ任意後見受任者(任意後見契約の効力が生じた後は「任意後見人」と呼ばれます)に代理権を付与する委任契約を締結することです。
(*2)おふたりが共同生活を営むにあたり、当事者間において、次の事項が明記された公正証書を作成していることを確認します。
・おふたりが愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。
・おふたりが同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、およびその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。
- 「任意後見契約および合意契約に係る公正証書(*1)(*2)の正本、または謄本」および「任意後見契約に係る登記事項証明書(*1)」の各コピー
- 自治体が発行する「パートナーシップ証明書」のコピー
(*1)おふたりが、相互に相手方を任意後見受任者とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、登記されていることを確認します。任意後見契約は、将来本人の判断能力が不十分となったときの自分の生活、療養看護および財産の管理に関する事務について、あらかじめ任意後見受任者(任意後見契約の効力が生じた後は「任意後見人」と呼ばれます)に代理権を付与する委任契約を締結することです。
(*2)おふたりが共同生活を営むにあたり、当事者間において、次の事項が明記された公正証書を作成していることを確認します。
・おふたりが愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。
・おふたりが同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、およびその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。